国際人道法(4つのジュネーブ条約と3つの追加議定書)
国際人道条約法はよく発達しており、戦争のさまざまな側面をカバーし、戦争の犠牲者を保護し、許容される戦争の手段や方法を制限している。4つのジュネーブ条約と追加議定書は、武力紛争に参加しない、あるいは参加しなくなった人々を保護するための広範な制度を提供している。しかし、2つの重要な障害ある。第一の障害に、条約はそれを批准した国にのみ適用される。第二の障害に、この豊富な条約法は、今日の武力紛争の大部分を十分に詳細に規制していない。
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Ⅰ. 区別の原則 (第1章から第6章)
Ⅱ. 特に保護される人と物 (第7章から第14章)
Ⅲ. 具体的な戦法 (第13章から第31章)
Ⅳ. 民間人と非戦闘員の扱い (第32章から第39章)
第35章 死者
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第112(死者の捜索と収集)事情が許すときはいつでも、特に交戦の後においては、紛争当事国は、遅滞なく、死者 を捜索し、収容し、及び避難させるためにあらゆる措置を執らなければならない。
第113規則(死者の取扱い)各紛争当事国は、死者が略奪されることを防止するため、すべての可能な措置を執らな ければならない。死体の切断は、禁止する。
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第114規則 (遺骨・遺品の返還) 紛争当事国は、死亡者の属する当事国の要請又は近親者の要請があれば、その遺体の返還を 促進するように努めなければならない。紛争当事国は、遺留品を返還しなければならない。
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第115規則(死者の処理)死者は丁重に処分され、墓は尊重され、適切に維持されなければならない。
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第116(死者の記録) 規則各紛争当事者は、死者の識別のため、処分の前に利用可能なすべての情報を記録し、 墓の位置を標示しなければならない。
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Ⅵ. 実施 (第40章から第44章)