2/16/2021

The Matsushima ship in the naval battle published by the Captain was banned and punished, actually seeing the war about cruel death and bleeding.

日本は明治維新によって、日本帝国政府が樹立されて、封建時代から近代時代に移行した。その他の勢力からの批判や論評などを密閉するために、日本帝国政府は出版や雑誌などを不許可にして、発売を禁止する発禁にする措置が執行された。1896(明治29)年に、木村浩吉・海軍大尉が内田老鶴圓から刊行した「黄海々戦に於ける松島艦内の状況」が発禁と処分された。実際に戦争を見聞して残酷な戦死や出血などの明治時代の戦争をリアルに真実を表現して、当局は発禁を措置した。さらに平時からも言論規制と出版統制は激しくなった。
 井上文雄が編集して刊行した「謳歌新聞 巻第一」が、明治政府により1868(明治元)年に発禁された第1号となった。その後から表現に対する弾圧は厳しくなった。新聞条例、保安条例、出版条例などの発禁する法律が整備された。1903(明治36)年には、内務省に納本が義務化されて、刊行の事前検閲で厳しくなり、多くの出版や雑誌が発禁の取り扱いとなった。さらに国家に対する安寧・秩序を荒らす罪で、時代をさかのぼって発禁の処置が取られた。当然として、中世以前から江戸時代までは明治時代以上に、しばしば筆禍の発禁により犯罪として犠牲者は処罰されていた。
 謳歌新聞・巻第一が、「ゆくの頼みも今はなかかりけり 君が千田を人にかられて」などの2首が、天皇制を風刺したと容疑されて官憲に井上文雄は断罪されて入牢された。1868(明治元)年に、太政官布告を通知した。1869(明治2)年には、出版を許可制にする新聞印行条例と出版条例が発令した。さらに、1875(明治8)年に、新聞紙条例と讒謗律が通知して、言論の弾圧をした。大日本帝国憲法が1889(明治22)年に発布された。第29条には、「法律ノ範囲内二於いて言論著作印行集会結社ノ自由を有ス」と規定して様々な法律で自由は奪われた。明治43年の大逆事件を起点として、思想と言論に対して壊滅的な弾圧を加えた。
 1910(明治43)年5月29日に、長野県で宮下太吉と新村忠雄が、天皇暗殺する爆発物の容疑で検挙された。直ちに3日後の6月1日には幸徳秋水が、神奈川県湯河原で逮捕された。それに合わせるように、全国の数百人の思想主義者などが逮捕された。秘密裏の裁判によって、幸徳秋水ら11人を1911(明治40)年2月に死刑を執行した。1880(明治13年)旧刑法第116条により、「天皇三后太子二対シ危害ヲ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス」から死刑を判決された。大逆事件後には日本帝国政府は、特高警察を設置して、市民も含めて秘密裏に個人情報などから虐待と虐殺して掃討した。