太平洋戦争における日本軍のB・C級戦犯が、中国上海軍事法廷で軍事裁判を受けて、日本軍将兵が死刑を執行された。公開された上海の屋外刑場にて、死刑囚は、戦犯の罪状を記した死者の墓標となる卒堵婆を背部に縛り付けた。中国人民衆は膝まずいた日本軍将兵を取り囲んで騒ぎ立てた。死刑執行人は、拳銃により日本軍将兵の後頭部から狙った。
第二次世界大戦時の連合国は、東京に極東国際軍事裁判所を設置して、日本のA級戦犯の審判を行った。その他上海、済南、武漢、太原、台湾、マニラ、シンガポール、ヤンゴン、サイゴン、ハバロフスクなどで、B級、C級戦犯の審判を行った。連合国に起訴された各種の日本軍の戦犯総数は約5,423人、判決を受けたものは約4,226人、そのうち死刑を執行されたのは約941人であった。その中で、中国では保定、東北、南京、広州、上海、済南、武漢、太原、台湾など10カ所で戦犯を裁く軍事法廷が設置された。1949年2月までに日本軍戦犯約145人に死刑の判決を下した。アメリカやイギリス、オーストラリアにも軍事法廷が設立され、アメリカでは約6人、イギリスでは約21人、オーストラリアでは約5人が死刑になった。
太平洋戦争後に東京裁判がA級戦犯を裁いたのに対して、横浜、マニラ、ラバウル、シンガポール、上海、広東などの各戦地では、通常の戦争犯罪ある非戦闘員(捕虜を含む)に対する残虐行為を行った者への軍事裁判であるB・C級戦犯裁判が審判された。指揮官としての管理責任を問われた山下奉文と本間雅晴両将軍のマニラ軍事裁判をはじめとして、残虐行為を実際に行ったとされた者に至るまで、B・C級戦犯の多くは、法律による満足な保護や手続もないままに、過酷な取り扱いを受けて、死刑を宣告された日本軍将兵は刑場で死刑が執行されたる。
日本軍による残虐行為が、実際に多く発生した以上は、やむを得ない側面もあったが、被害者や目撃者の証言などが吟味されることなく証拠として採用された。人違いや、風俗習慣の違いからきた誤解、さらには個人的怨恨による告発などもあって、処刑や服役した者のなかにも、無実の者が含まれる否定できない。
BC級戦犯は、連合国によって布告された国際軍事裁判所条例及び極東国際軍事裁判条例における戦争犯罪類型B項「通例の戦争犯罪」またはC項「人道に対する罪」に該当する戦争犯罪である。戦争犯罪人とされ罪状に問われた。A項は、平和に対する罪で訴追された者は「A級戦犯」と呼称した。日本のBC級戦犯は、GHQにより横浜やマニラなど世界49カ所の軍事法廷で裁かれた。被告人は約5700人で約1000人が死刑判決を受けたとされた。
上海の刑場で、死刑執行人は、拳銃で後頭部を弾丸を射撃して、日本軍将兵の死刑囚を前にたまらず全弾を撃ち抜いた。殺害された死刑囚は刑場に倒れた死体となった。