日中戦争の終戦後に、中国大陸に捕虜として在留させられた日本軍兵士は、敗戦による悲劇の制裁を受けた。中国在留の日本人にて、特に上官・憲兵・特殊機関員・宣撫班などの日本人兵士が戦争犯罪人として裁定された。日本軍兵士の上官は、部下の残虐行為の責任を取らされた。1946年に処刑する上海刑場に向かって、上海の街を引き回された後に、卒塔婆を背負わされて、両手を縛られた日本軍の2人の指揮官は、群衆の眼の前で銃殺された。上官だけでなく日本軍憲兵も、群衆の眼の前で処刑が執行された。
中国では保定、東北、南京、広州、上海、済南、武漢、太原、台湾など10カ所で戦犯を裁く軍事法廷で裁定されて、1949年2月までに戦犯145人に死刑の判決を下された。特に中国人に悲劇の報復を受けて、日本軍の憲兵は約63人も死刑を処刑された。太平洋戦争後に、連合国は東京に極東国際軍事裁判所で裁定して、日本のA級戦犯の審判を行った。その他に、マニラ、シンガポール、ヤンゴン、サイゴン、ハバロフスクなどでB級、C級戦犯の審判を行った。連合国に起訴された各種の日本の戦犯総数は5423人で、判決を受けたものは4226人で、そのうち死刑に処せられたのは941人であった。第2次世界大戦の連合国によるポツダム宣言に基づき、戦争犯罪に関する極東国際軍事裁判所条例により有罪判決を受けた。条例では、A.平和に対する罪、B.通例の戦争犯罪、C.人道に対する罪の3罪が定義された。項目Aで訴追された者をA級戦犯、項目BをB級戦犯、項目CをC級戦犯と呼び、その大部分はB級戦犯であった。